会員・寄付
賛助会員の募集
賛助会員の募集
当協会の事業の趣旨にご賛同をいただき、活動目的の達成のための援助をいただく賛助会員の募集を行っております。
新規ご加入並びに継続ご加入いただいた会員の皆様につきましては、当協会の会報紙「飛躍」(年6回発行)の紙面において公示させていただきますとともに、「飛躍」を1年間お送りいたします。
ご加入に必要な書類を郵送させていただきますので、下記連絡先までご連絡願います。
年会費 │ 団体・個人ともに一口2,000円 (何口でもご加入いただけます)
なお、年会費の口数が15口(3万円)以上の会員の皆様には、当協会ウェブサイトのトップページに掲載するバナーを1年間ご利用いただけます。バナー利用のご希望があれば、下記までご連絡ください。
連絡先 公益財団法人 北海道障がい者スポーツ協会
TEL:011-261-6970 FAX:011-261-6201
ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
当協会では、広く道民の皆様からのご寄付をお願いしております。ご支援いただきましたご寄付は、本道の障がい者スポーツの普及・発展のため、有効に活用させていただきます。
- 寄付金お申込のフロー
- お申込み
「寄付申込書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当協会までお送り願います。
- お振込み
寄付金を当協会口座にお振込みいただきます。
- 寄付金控除関係書類の送付
お礼状とともに、確定申告に必要な受領書をお送りいたします。
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税制の優遇措置について
税制の優遇措置について
当協会は、本道における障がいのある人のスポーツの普及と振興を図り、健康で生きがいのある地域社会の実現に寄与する法人として、「公益財団法人」(税法上の特定公益増進法人)の認定を受けておりますので、ご寄付(賛助会費も税法上の寄付に該当)の一定額に対して税制上の優遇措置が受けられます。
個人によるご寄付
個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人に対し、寄付金を支出したときは、それらの寄付金の額の合計額の内、2,000円を超える部分の金額(所得金額の40%が上限)を寄付金控除として所得から控除されることとなります。
勤務先などで実施される年末調整等では控除できませんので、所轄税務署へ確定申告を行っていただくことになります。
法人によるご寄付
会社などの法人が特定公益増進法人に対して支出した寄付金については、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
優遇措置を受けるためには、確定申告時に所定の手続きが必要になります。