障がい者スポーツ用具の貸出しについて
今年度より当協会では、新たに障がい者スポーツ用具を整備し、障がい者スポーツ活動等を行う団体やグループまたは個人に、スポーツ用具の貸出しを開始することとしました。
従来まで保有していた用具のほか、新たに下記の用具を整備し、道内の各地域で障がい者スポーツの更なる活性化を図るこを目的として貸出します。
障がい者スポーツ用具
障がい者スポーツ用具
【北海道立総合体育センター(北海きたえーる)にて保管】
- バスケットボール用車いす 10台
- マラソン用車いす(レーサー)1台
- ハンドサイクル(アダプタータイプ)2台
- ハンドサイクル(レースタイプ)1台
- ボッチャ 5セット
【北海道身障者スキー連盟にて保管】
- バイスキー 8台
- チェアスキー 2台
※貸出となる対象や条件については、次のとおりとしますが、詳細については「貸出要綱」を必ずご確認ください。
貸出の対象範囲
貸出の対象範囲
貸出しの対象者は、次に掲げるものとします。
- 道内に現住所を有する個人又は団体であり、道内の活動であること。
- 使用目的が、障がい者スポーツの普及・啓発であり、障がい者が参加する活動であること。
- 営利を目的とした活動等ではないこと。
- 貸出対象者は次のいずれかに該当する個人及び団体とする。
- 障がい者個人またはスポーツ団体
- 障がい者福祉サービス等を行う施設
- 福祉関係団体、行政、教育関係機関
- その他障がい者スポーツに関連する団体
貸与の条件
貸与の条件
スポーツ用具の貸与条件は、次のとおりとします。
- 用具の貸与は無料とする。
- 貸与を受ける際は、搬出・返却・使用期間の破損等に充分注意して使用しなければならない。
- 用具の輸送等に要する経費は、借用者の負担とします
- 貸与期間中の用具の保管(使用する際の安全点検を含む。)は、借用者が行うこと。
- 搬出・返却・貸与期間を通じて生じた事故(用具と関わって生じた事故を含む。)については、借用者がその示談交渉を進めると共に、損害(慰謝料を含む。)に対して賠償責任を負うこと。
- 上記のほか、滅失、破損、汚損等があった場合の修理費用は、借用者の負担とします。
障がい者スポーツ用具の貸出し案内
障がい者スポーツ用具の貸出し案内
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